1.在留資格とは?

「在留資格」と「ビザ」は同じ意味で理解されていることがよくありますが、正確に言えば別のものです。

「ビザ」は正確には「査証」といい、外国人が日本に入国する際に、その国の日本大使館(領事館)が発行するもので、「外国人のパスポートが有効であり、その人が入国しても差し支えない」という推薦状です。実際に入国する際には空港での入国審査によって入国が許可されることになります。

ただし日本が査証免除の措置を行っている国(約70か国)から入国する場合は、観光など短期滞在の場合はビザ(査証)は免除されています。

これに対して「在留資格」は、外国人が日本で滞在するために明確に定めた「資格」のことで、外国人が日本で行うことができる活動の種類や身分・地位を示すものになります。これは法務省が与える資格です。

2.在留資格の種類

ではどんな在留資格があるかといいますと、大まかに以下の資格に分けられます。

2016年時点で約30種類の資格があります。(在留資格一覧表 参照 出典:法務省入国管理局の表に着色表示)

注)2017年に新しく「介護」という在留資格が追加されました。

 


1)日本で滞在中に行う仕事の種類・内容に応じた、就労を目的とする資格(日本で就労が可能

2)留学や短期滞在・家族滞在等の、就労が目的ではない資格(日本で就労は不可。ただし留学については、資格外活動許可を取得すれば週に28時間以内の就労が可能

3)永住者、日本人の配偶者、定住者など、身分と地位に基づく在留資格。(就労などの活動の制限無し


 

ちなみに、2017年6月末での在留外国人の資格別構成比と、2013年からの推移はこのようになっています。(出典:法務省)

これを見ますと、永住者がダントツに多く、約3割を占めており、しかも着実に増加しています。永住者は日本で一定期間以上住んでいることが条件になるため、別の資格でしばらくの期間滞在した人が永住者になるケースが増えています。在留資格は、このように日本に滞在中に更新したり、種類を変更することも可能です。

永住者に続いて多いのは特別永住者、留学生、技能実習生と続いていますが、特別永住者以外はどの資格の外国人も増加傾向にあります。